自転車技士制度とは自転車技士

1. 自転車技士制度の概要

自転車技士制度は、当協会が自転車組立、検査及び整備に関する適正な技術と知識を有する方を自転車技士として審査・認定し、自転車技士が自転車の組立、検査及び整備を行うことにより消費者に安全な自転車を供給することを目的とするものです。

自転車技士の資格は、当協会が実施する「自転車組立、検査及び整備技術審査」(以下「自転車技士試験」といいます。)に合格することにより取得できます。

また、自転車技士の資格を取得した後も、自転車技士としての技術と知識の向上を図るために、5年ごとに更新することとしております。

2. 自転車技士制度の意義

自転車は一般の製品とは異なり、メーカー又は製造卸業者から七分組(※)又は未組立で出荷される形態が多く、この場合、販売店において、組立、検査及び整備されたうえで完成車として消費者に販売されます。

したがって、自転車の品質、性能は、販売店段階での組立、検査及び整備技術に依存することとなり、このため販売店における従事者には一定の技術と知識が求められます。

当協会は、昭和29年度(1954年度)から自転車の安全確保のために、この組立、検査及び整備の業務に従事する者の技術向上を図るため自転車組立技術者検定試験を実施し、昭和55年度(1980年度)からは自転車組立整備士試験を実施してきました。その後、自転車の普及向上に伴い、消費者サイドから安全確保についての要請が一段と強まるとともに、自転車業界からもさらなる制度の充実の要請があり、平成17年度(2005年度)から自転車技士制度として自転車技士試験を実施しています。

(※七分組とは、フレームに少なくとも後車輪、ギヤクランク、チェーン、フリーホイール、後ブレーキ本体、チェーンケース及びディレーラが取り付けられている状態の自転車を指し、これに販売店の自転車技士又は自転車組立整備士が前車輪、ハンドル、ブレーキレバー及びペダル等を取り付け、組立、検査及び整備をして完成車として販売されます。)

3. 自転車技士とは

自転車技士とは、当協会が実施する自転車技士試験に合格した方が取得できる資格名称です。自転車は「JIS表示制度」、「 SGマーク制度」及び「 BAAマーク制度」の認定品目であり、これらの表示を行うために、自転車技士又は自転車組立整備士の有資格者が必要とされています。当協会が自転車技士試験を実施し、その合格者に自転車技士資格を付与することで、自転車の品質、性能の向上等が図られ、消費者に安全な自転車が供給されます。

4. 自転車技士試験

自転車技士試験では、自転車の組立、検査及び整備に関する技術と知識について、実技試験及び学科試験を行います。詳しくは、「受験をお考えの皆様へ」 をご覧ください。

▶ 受験をお考えの皆様へ

5. 自転車技士証の交付

自転車技士試験に合格した方には、当協会((一財)日本車両検査協会)から「自転車技士証」が交付されます。

自転車技士証見本自転車技士証見本

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