自転車組立整備士制度経緯について
     
昭和28年度 各都道府県が消費者保護政策の一環として各種小売店を標準サービスショップ(SS店)として認め、これを表示する運動が起きた。
昭和29年度 自転車小売業界もこの運動に賛同したが、標準店の基準として「組立修理技術検定」が必要となり、(財)日本車両検査協会(車両検)が初回の技術検定を関東3県で実施した。
昭和30年度〜
昭和35年度
この検定は、全国におよび47都道府県で検定合格者は6万名となった。
昭和54年度 5月8日付通商産業省告示188号で自転車の安全性確保のために、組立整備の業務に従事する者の質的向上を図ることを目的として「自転車組立整備士制度」ができた。
 そして、車両検は従来の検定の有資格者を更新し、45,585名を組立整備士に認定した。

 同日、道交法の改正(昭和53年)から発展した自転車の安全整備士制度ができ、(財)日本交通管理技術協会(管技協)が車両検の有資格者に講習を行って10月に安全整備士として認定した。
昭和55年度〜
昭和57年度
管技協が窓口となり、受付、経理を担当し、両制度の試験を同日、同一場所で時間をずらして別個に実施した。
昭和58年度〜
昭和63年度
車両検が窓口となり、試験は実技試験は共通とし、学科試験は同日に時間をずらして組立、安全個別に実施した。
平成元年〜
平成12年度
試験の一本化の指導をうけ、実技は既に一本となっているので、学科を共通問題A、組立整備B、安全Cの3通りの問題で、同時試験とした。なお、管技協は同日に受験者の面接試験を併せ行っていた。
平成13年度 平成13年3月22日付経済産業省告示189号により、経済産業省の認定は平成13年3月31日限り、廃止となった。したがって、平成13年度より当協会認定による試験制度となった。
平成14年度〜
平成16年度
組立整備士の資格取得者は平成16年度までに約6万3千人である。
平成17年度〜 自転車の組立整備に起因する事故防止のため、従来の資格である「自転車組立整備士」を「自転車技士」に資格名称を変更し、有効期間を5年とする更新制度を導入した。
 平成16年度までに取得した「自転車組立整備士」の資格は新制度導入後も有効だが、「自転車技士」の資格取得を希望する場合は、新制度発足後5年間に開催される講習会を受講することで取得可能とした。5年間に開催される講習会を受講しなかった場合でも、学科試験を受験し(実技試験免除)、合格すれば「自転車技士」の資格を取得できることとなった。

イラスト