5年毎に
更新の手続き後、資格更新
更新制度
有効期間5年
《5年毎に資格更新》
『自転車技士』
【新制度】
自転車組立整備士は引続き有効
自転車技士は
5年ごとに更新
新制度『自転車技士』
資格取得希望者は
「自転車技士制度講習会」
受講により取得可能
永久資格
【旧制度】
『自転車組立整備士』
平成17年度より、従来の自転車組立整備士に更新制度を導入し資格名称も新たに「自転車技士」となりました。